固定資産税について

2023年08月26日

固定資産税

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

本日は、年の途中で売買があった場合は、固定資産税は誰にかかるのかについて具体例も一緒にお話していきます。

 

具体例

私は2022年11月に、家屋とその敷地の売買契約を締結し、2023年1月中に買主に所有権移転登記を完了しました。ところが、2023年度の固定資産税の納税通知書が私宛に送付されてきました。私には納税義務はないと思うのですが?

 

答え

固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により毎年1月1日現在の土地登記簿または建物登記簿に所有者として登記されている人です。したがって、2022年中に売却済の土地・家屋であっても、今年の1月1日現在の登記簿はあなたの名義で登記されていますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。なお、土地や家屋を売却した場合、その年度の固定資産税を支払うかは私法上の問題であり、租税・公課を誰がどのような割合で負担するかということなどは、契約の際に売買当時者間で決められるのが一般的です。

 

固定資産税は、所有する固定資産の評価額(課税標準額)に、標準税率となる1.4%を掛けて求めます。なお、税率は、自治体によって1.5%や1.6%などと異なります。

固定資産税=評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)

 

 

当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士5名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!

 

 

ホームメイトFC志布志店 

株式会社小倉ホーム

 

〒899-7104

鹿児島県志布志市志布志町

安楽2062-1

 

TEL:099-472-5007

FAX:099-472-5163

E-mail:izkura@orange.ocn.ne.jp

 

営業時間:9:30~18:00

定休日:水曜日

 

ホームメイトFC霧島店 

株式会社小倉ホーム

 

〒899-4332

鹿児島県霧島市国分中央1丁目20-8

 

TEL:099-556-8003

FAX:099-556-8004

E-mail:ogurahome@triton.ocn.ne.jp

 

営業時間:9:30~18:00

定休日:水曜日