未登記家屋の所有者の変更について
2024年07月02日
志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。
本日は未登記家屋の所有者の変更についてお話していきます。
未登記家屋の納税義務者を変更する場合は、次の書類を税務課固定資産税係へ提出してください。また、売買や遺贈などの場合は、それぞれ別に書類が必要になりますので、必要な添付書類をご確認ください。
必要な添付書類
売買の場合
売買契約書の写し
※作成していない場合には、新旧所有者の印を届出書にそれぞれ押印してください。
遺贈の場合
遺言書(厚生省証遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認の経たもの)
詳しくは、お近くの税務課まで!!!
当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士6名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!
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