相続土地国庫帰属制度について

2023年08月31日

土地

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

本日は令和5年4月27日からスタートしました、相続土地国庫帰属制度についてお話させて頂きます。

 

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。

相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

・法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したとき は、その職員に調査をさせることができます。

・法務大臣は、承認申請された土地が、
通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。「4 引き取ることができない土地」参照

・土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の
負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

 

 

相続土地国庫帰属制度

・申請ができる人

○相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です   
  相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

 

  相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
  土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

 

本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
  例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。


申請先や、相談先につきましては法務省のホームページまで!!  

 

当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士5名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!

 

 

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