賃貸でも火災保険は必要??

2024年01月13日

火災保険

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

本日は賃貸住宅には火災保険は必要なのか?についてお話致します。

 

火災保険とは?

火災保険とは、火災の他、台風や大雨、落雷などの自然災害や、盗難などによって被害を受けた際に補償するものになります。

持ち家でない為、火災保険は必要ないのでは?と思う方もいらっしゃると思いますが、賃貸住宅にお住まいの場合でも加入しておくと万が一に備えることができます。

 

賃貸住宅でも火災保険に加入すべき??

火災保険への加入は任意ですが、賃貸住宅の中には、賃貸借契約の条件で火災保険への加入が必須となっている場合があります。

 

賃貸住宅を退去する際に住まいの原状回復義務がある

本では、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)により、火災を起こしても、重大な過失がなければ、火災を起こした人が損害賠償責任を負わなくて良いことになっています。しかし、家の借り手には、退去時に住居を元の状態に戻す原状回復義務があり、原状回復ができない場合は、損害賠償責任が発生します。
火災保険に加入していないと、借りている住まいに損害を与えてしまった場合、損害賠償金を自身で用意しなければなりません。

 

賃貸住宅で火事になった場合、家財の損害は自己負担

また、もらい火によって住まいや家財がもえた場合、火災を起こした方に重大な過失がない限り、損害を受けても賠償請求はできないことになります。

なので、家財は入居者本人で、補償しないといけない為、もしもの為に火災保険に加入しましょう!!

 

 

当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士5名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!

 

 

ホームメイトFC志布志店 

株式会社小倉ホーム

 

〒899-7104

鹿児島県志布志市志布志町

安楽2062-1

 

TEL:099-472-5007

FAX:099-472-5163

E-mail:izkura@orange.ocn.ne.jp

 

営業時間:9:30~18:00

定休日:水曜日

 

ホームメイトFC霧島店 

株式会社小倉ホーム

 

〒899-4332

鹿児島県霧島市国分中央1丁目20-8

 

TEL:099-556-8003

FAX:099-556-8004

E-mail:ogurahome@triton.ocn.ne.jp

 

営業時間:9:30~18:00

定休日:水曜日