建物滅失登記について

2023年12月23日

滅失

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

本日は、建物滅失登記についてお話していきます。

 

建物滅失登記とは?

建物滅失登記建物の全部を解体したときや火災によって焼失したときに登記簿に反映させるために行うものです。そのほか、登記簿に記録されている建物が既に存在しない場合にも、建物滅失登記が必要です。

不動産登記法57条によって、建物を解体したら1カ月以内に建物滅失登記を行わなければならないと定められています。また建物滅失登記には申請義務が課せられており、怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があるので注意が必要です。さらに、取り壊したり焼失したりした建物が、建物の一部や付属建物である場合には、建物滅失登記ではなく、表題部変更の登記が必要です。

建物滅失登記を法務局に申請すると、法務局から市町村役場へ通知が行きます。そのため、役場で手続きをしなくても課税台帳からはずれることになります。

建物滅失登記が完了すると、その建物の登記簿は閉鎖され、表題部には抹消の表示がされます。その際、建物の所有権や抵当権などの権利に関する登記は残したまま閉鎖されます。

建物滅失登記は、建物における死亡届と例えられることもある登記です。

 

建物滅失登記に必要な書類

・建物滅失登記の登記申請書

・滅失した建物の登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面(各階平面図)

・建物滅失証明書

・解体業者の代表者事項証明書と会社の印鑑証明書

・滅失した建物が存在したところの地図

・委任状

・現地の写真

 

 詳しくは法務局まで!!!

 

当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士5名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!

 

 

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