住宅の省エネ改修に伴う固定資産税について
2024年01月20日
志布志市・賃貸売買の小倉ホームです。
本日は住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額についてお話していきます。
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税とは?
既存住宅の窓や床、天井、壁などの断熱改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合すると、翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の要件
1.平成26年4月1日以前から現在まで存在している住宅であること。
2.補助金などを除く自己負担額が60万円超であること。
3.家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
4.改修工事を行う部位が、改修後に現行の省エネ基準に新たに適合すること。(外気などと接する部位の工事に限ります)
改修工事の期間
令和6年3月31日までに行われた省エネ改修工事
改修工事の内容
窓の断熱改修工事に加え次の1から3までのいずれかの工事を行うこと。
1.床の断熱改修工事
2.天井の断熱改修工事
3.壁の断熱改修工事
固定資産税の減額年度
工事完了年の翌年度のみが対象
・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額
・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の3分の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2を減額
詳しくは税務課まで!!!
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