賃貸借契約の種類について

2023年12月21日

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

本日は賃貸借契約の種類についてお話していきます。

 

更新料とは、建物賃貸借契約の更新の際に、借主が貸主に対して支払う一時金のことを指します。

ここでいう賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
普通借家契約では、契約期間満了時に契約を更新することが可能です。それに対して、定期借家契約では契約期間満了時に確定的に契約が終了します。
定期借家契約には更新という概念がなく、仮に契約を延長したい場合には、協議の上、「再契約」ということになります。

よって、更新料は普通借家契約の場合しか発生しないことになりますが、借主の権利として更新することを選べる普通借家契約の方が有利といえるでしょう。

一般的な賃貸物件の場合、普通借家物件が多いです。
物件を探す際は、普通借家契約か定期借家契約かも意識しておきましょう。

賃貸借

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