年々増え続ける空き家問題について

2024年02月08日

空き家

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

最近ニュースやCMなどで耳にする「空き家問題」今日本では空き家が増え続け30年間で2倍以上増加しております。空き家がそのまま放置されると、倒壊・崩壊・ごみの不法投棄・放火など、様々な悪影響が生じております。お客様のご実家は空き家になっていませんか?・将来相続する実家が空き家になる可能性はありませんか? なので、本日は空き家を放置しないための解決策を紹介致します。

 

・空き家になる原因

空き家の発生原因は、居住者の死亡や転居、実家を相続した子などが居住しないなど様々です。また、生まれ育った家に愛着があるため売却をためらったり、将来親族の誰かが使うのではないかと考えたり、他人が住むことに対する抵抗感があって賃貸にも出さなかったりして、居住可能な住宅であるにもかかわらず、結果的に空き家になってしまうケースもあります

 

・空き家のデメリットは?

・近隣住民に迷惑をかけてしまう

放置された空き家は、「外壁材や屋根材の落下」、「家屋の倒壊」など保安上危険な状態となるほか、「ごみの不法投棄」、「悪臭」、「ねずみや野良猫、害虫などの繁殖」、「雑草の繁茂」など衛生面や景観の悪化などをもたらし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。

 

・税金の負担が増えてしまう

土地や家屋を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。
住宅やマンションなどの居住できる建物の敷地である「住宅用地」には、特例措置が適用されるため、例えば固定資産税の課税標準額は、面積200m2以下の部分までの住宅用地(小規模住宅用地)は6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は3分の1に軽減されます。しかし、空家法に基づく勧告を受けた特定空家等の敷地や、居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、特例措置は適用されません。

 

 

・罰則が適用される可能性も・・・

空家法では、以下の状態が一つでも当てはまれば自治体から、特定空家と認められることになります。

・倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
・アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
・適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
・その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態

 

・空き家を放置しないためには?

ご家族・相続人で、空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの方針を決め、方針に合ったサービスなどを活用して実行に移すことが重要です。

今現在空き家を所有していて、あるいは、空き家を相続する予定があり、何とかしたいものの、どうしたらいいか分からない、何からすべきなのか分からない、どこに相談すればいいのか分からないなどのお悩みなどがある場合弊社までお気軽にご相談ください!!

 

当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士5名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!

 

 

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