賃貸物件の抵当権について

2023年07月11日

志布志市賃貸・売買の小倉ホームです。

 

マンションやアパートなどの賃貸物件を借りるときに、抵当権について説明を受けることがあると思います。

 

今回は、抵当権とは何か、抵当権が実行された場合についての留意点などについてご紹介します。

 

抵当権とは、金融機関からお金を借りる際に設定される担保のことです。

金融機関(債権者)としてはお金を貸すけれども、ローンの返済などが滞ることがあれば担保としている不動産などを競売にかけることで、借金返済にあてる権利のことです。

また、新しく事業を始める際も金融機関から融資を受けることも多く、不動産などに抵当権を設定することもあります。

 

なお、「抵当権が設定されている物件を借りるのは不安」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、上記のとおり金融機関から抵当権が設定されているケースは珍しいこと

ではないため、そこまで不安に感じる必要はないでしょう。

 

 

では実際に抵当権が実行された場合、どうなるのでしょうか。

下記の2パターンがあります。

 

(賃貸契約前に抵当権が設定された場合)

大部分のケースがこのパターンになると思われます。

賃貸契約を結ぶ前に抵当権が設定されているということは、賃貸契約締結時点で、抵当権についての説明を入居者におこなっていることになります。

抵当権についての説明を細かにおこなったうえで、入居者は契約を締結したことになります。

したがって、抵当権が設定されるのが賃貸契約「前」だった場合は、入居者はそのリスクも認識したうえで契約したということになり、賃借権を主張できず、新所有者からの立ち退きを命じられた場合は立ち退く必要があります。

ただ、すぐに立ち退かないといけない訳ではなく6か月の猶予期間があります。

 

(賃貸契約の後に抵当権が設定された場合)

賃貸契約を結んだ後に、金融機関などから不動産に抵当権が設定された場合、抵当権に賃借権が勝つため所有者は入居者に対し立ち退きなどを命じることはできません。

 

 

抵当権1
抵当権

最後に

抵当権が設定されている物件だからと言って入居をさける必要はありませんが、抵当権の設定はあるかなど登記内容を確認すること、万一の場合についてきちんと理解しておくことは必要です。

 

 

当社は、お客様の信頼NO.1を目指して霧島市、志布志市の2店舗で社員10名(宅建士5名・賃貸経営不動産管理士3名在籍)で地域密着の不動産会社を営んでおります。賃貸・売買・管理等不動産業に関わることなら、何でもお気軽にご相談下さい。お客様の信頼にお応えできるように豊富なネットワークとスピーディな対応で、希望にあったお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。ご来店を心からお待ちしております!!!

 

 

ホームメイトFC志布志店 

株式会社小倉ホーム

 

〒899-7104

鹿児島県志布志市志布志町

安楽2062-1

 

TEL:099-472-5007

FAX:099-472-5163

E-mail:izkura@orange.ocn.ne.jp

 

営業時間:9:30~18:00

定休日:水曜日

 

ホームメイトFC霧島店 

株式会社小倉ホーム

 

〒899-4332

鹿児島県霧島市国分中央1丁目20-8

 

TEL:099-556-8003

FAX:099-556-8004

E-mail:ogurahome@triton.ocn.ne.jp

 

営業時間:9:30~18:00

定休日:水曜日